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熱海の海底遺跡保存会」会則 第1条(名称及び所在地) 「熱海の海底遺跡保存会」と称し、事務局は、 第2条以降に於いて「熱海の海底遺跡保存会」を本会として記す。 第2条(目的) 本会は熱海市を中心とした伊豆山、網代及び初島を含む周辺地域の海底に存在する遺物、遺構及び遺跡を総合的に調査し、熱海市とその周辺域の文化遺跡の調査、文化財保護に寄与する事と、あわせて自然との調和を図る事を目的とする。 第3条(事業) 本会は前条の目的を達成するために次の事業を行なう。 1)水中考古学調査実施に関する事業 2)水中考古学研修に関する事業 3) 水中調査潜水技術習得に関する事業 4)水中考古学研究集会 5) 熱海市とその周辺域の歴史発掘事業. 6)会報誌の発行とインターネットへの情報の発信. 7)国内外の関係機関との交流 8)その他、本会の目的を達成するための事業 第4条(組織) 本会は国内及び国外に支部を置く事が出来る。 支部に関する規定は各支部に於いてこれを定める。 第5条(会員) 1)本会の第2条の主旨に賛同し、会費を納入するものを会員とする。会員は正会員・賛助会員によって構成される。 2)会員は本会の調査情報の配布を受け、本会の行なう事業に参加する事が出来る。 3)会員は1年以上、2年(2事業年度)末満にわたって会費を滞納した場合には、会員としての資格を失う。 第6条(機関) 本会は次の役員を置く。 役員は本会員のうちより選出され、任期は2年とし、再任を防げない。 また、兼任を行なう場合が有る。 1)会長 1名. 2)副会長 2名. 3)事務局長1名. 4)運営委員若干名. 5)会計 1名. 6) 監事 2名. 7) 顧問 若干名. 8) 参与 若干名. 9) 相談役 若干名. 第7条(職務) 本会の各役員の職務は次の通りとする。 1)会長は本会を代表し、会務を総轄し必要に応じて運営委員会を招集する。 2)副会長は会長を補佐し、会長に事故があった場合には会長の職務を代行する。 3)事務局長は本会の事務遂行に伴ういっさいの事務を掌握するとともに、必要と認める本会事項に関して、国の内外への広報活動を行なう。 尚、事務局長は職務遂行に伴い事務局補佐を若干名選任出来るものとする。 この時、事務局長は会長及び副会長に遅滞無く報告を行なうものとする。 4)運営委員は運営委員会を構成し、本会の運営にあたる。 5) 顧問、相談役、参与は会務の遂行に関して会長、副会長、運営委員の諮問に応ずる。 6) 会計はこの会の会計事務を処理する。 7)監事は本会の財政ならびに事務執行状況を監査し、定例総会において報告する。 第8条(運営委員会の構成) 運営委員会は会長、副会長、事務局長及び運営委員によって構成する。 第9条(会議) 1) 運営委員会は必要に応じて招集し、本会に関する運営重要事項を審議し、決定する。 2) 定例会、講演会、学習会等必要に応じて開けるものとする。 第10条(総会) 1) 本総会は毎年4月に開催する。 2) 本会は毎年12月に期日を定めて定例臨時総会を開く。 3) 必要に応じ臨時に総会を開く事が出来る。 第11条(決議) 本会の会則の改廃及び重要事項は本会員の過半数以上の賛成を以てする。 尚、会員の可否同数の場合は議長の決する所による。 1) 役員選出 2) 事業計画及び収支予算 3) 事業報告及び収支決算. 4) 規約の改廃 5) 会の運営上重要とされる項目. 第12条(会費) 本会の会費は次の通りとする。 1)正会員 年額 5,000円 2)賛助会員 1口年額 10,000円 何口でも良しとする。 第12条1項(会費の免除) 本会の運営に対して、必要に応じて正会員会費の免除を行う事が出来る。
対象者)学術関係者及び本会の役員会で決めた者では有るが、本人の意思で会費納入
する場合はこれを妨げない。 第13条(会計) 本会の経費は会費、寄付金、その他の収入を以て当てる。 第14条(会計年度) 本会の事業年度は毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日に終る (付則) この会則は、平成 16年 11月 4日に制定し、同日から実施する。
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真鍋 梅美 全国真鍋会、静岡真鍋会会長
名誉会員・相談役
賛助会員
駒谷 正恒 ホテルあたみ百万石代表
「熱海の海底遺跡保存会」後援会が発足しました。 この他に 未公開会員もおります。 |
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「熱海の海底遺跡保存会」 |